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車の海外引越し
車は送ることは、各国の思惑があり国別に中古車輸入が規制されているので難しさがあります。もちろん車を運ぶことそのこと自体は引越し荷物を運ぶよりは簡単とも言えるのですが、国別の中古車輸入規制情報について正確に知っておく必要があります。詳しくは日本の各国大使館で詳しい情報を確認する必要がありますが、弊社で取扱実績のある国については下記の通りの規制を確認していますので、参考としてください。
但し下記規制については変更される場合がありますので、あくまでも一つの目安としてとどめておいてください。
アメリカ | 中古車輸入は一切受け入れられていません。但しMADE IN USA(CANADA)の車であれば輸入が認められています。MadeInUsaであることを証明する書類が必要となります。但しアメリカ大使館等で車種年式について再確認の必要があります。 |
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カナダ | 中古車輸入は一切受け入れられていません。但しMADE IN CANADA (USA)の車であれば輸入が認められています。MadeInCanada(Usa)であることを証明する書類が必要となります。但しカナダ大使館等で車種年式について再確認の必要があります。 |
オーストラリア | 永住VISAをお持ちの方で且つその車が1年間以上本人名義によって使用されていること、納税証明、自賠責保険加入証明、車庫証明が提出可能であることを前提として、一回に限り車を送ることが可能です。輸入申請が必要であり、輸入許可証がおりるまでに4-6週間が必要となります。また、オーストラリア国民で日本に1年以上住んで且つ本人名義の車であれば一回に限り車を送ることができます。但し、関税とGST(消費税)は必ず別に必要となります。関税は購入額(または評価額)の10%、消費税は関税含めた車両価格に海上運賃を加算した総額に対して10%、の税が必要となります。 |
ニュージーランド | 永住ビザをお持ちの方で且つ12ヶ月以上車を本人名義で所有されていた場合、免税による車の輸入が認められています。永住ビザがない場合でも12ヶ月以上車を所有していない場合でも中古車の輸入は認められていますが、その場合12.5%の関税を支払いいただく必要があります。ニュージーランドでは古い車(西暦2000年7月以前初年度登録車)については輸入が許可されていません。 |
マレーシア | 関税率が100-150%となりますが、車を送ることは可能です。ただし、マレーシアの通商産業省に当たる省庁からの輸入許可を取得する必要があります。ただし、MM2H(Malaysia My Second Home)プロジェクトでVISAを取って行かれる方は、車を6か月以上使用していた個人の車を送る場合無税での輸入が認められています。但し、輸入許可申請も並行して進める必要があります。日本人の方が転勤等の間に自分の車を持っていきたいという場合、転勤が終わって日本へ帰国する際には必ず車を送り返す必要があるので、往復の費用を考えればわ割に合わないと思われます。ただし配偶者の方がマレーシア人であり、且つその方が日本で働くか留学していた場合、加えて、車の名義がマレーシア人の配偶者の名前で購入されていて、9か月以上使用している場合、若干の免税措置がありますので、このような場合であれば車を送ることを検討される価値があるかと思います。ただし関税率の計算は複雑で、エンジンサイズ、車のタイプ、使用年月による減価償却率が複雑に計算されて決定されることになります。 |
フィリピン | 中古車を送ることは実質的にはできません。 |
タイ | 中古車を送ることはできません。(表向きは車送ること可能ですが実際にはできないと同じ扱いです) |
韓国 | ここ2-3年で関税率が下がりましたが車を送ることは可能です。但し近年自動車専用船が韓国向け配船ルートを個人輸入には不便な港に限定した配船としていることから取扱いを一時停止しています。 |
中国 | 車を送ることは実質的にはできません。 |
車をおくるには二つの方法があります。第一の方法は、自動車専用船を使って送る方式です。第二の方法は海上コンテナ(主に20フィート海上コンテナ)を使って送る方式です。
自動車専用船の姿概要
送る方式による比較
長所 | 短所 | |
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20ft/40ft 海上コンテナ | 本船は毎週出港しています。また、横浜港、大阪港、名古屋港以外からも出港。自動車専用船でカバーできていないところに送ることができる。※1 | 価格が高い※2 |
自動車専用船※4 | 経済的 | 船が一月に1回から2回の頻度。取扱港は横浜港、名古屋港、大阪港に限定。※3 |
※1 コンテナ貸切便の場合、世界中のほとんどをカバーしていますので、自動車専用船が行かない地域でも送ることが可能です。また、本船は毎週出港しています。
※2 コンテナ貸切便の場合、車を専用プラットフォームから積み込み、ラッシング作業というコンテナへの固定作業に費用がかかるので割高となります。現地到着港に於いてでも、ラッシングを取り外す作業、専用プラットフォームを使って車を取り出す費用も高くついてしまいます。
※3 自動車専用船は、一般のコンテナ船に比べると運行頻度が少なく路線により月に1回から2回の運行となっています。
※4 自動車専用船は車を送るためだけに設計された車で、積込固定作業、積出作業に手間がかからず経済的です。
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オートバイは木箱梱包が必要です | 海上コンテナ搬入用専用プラットフォーム |
車を送るための輸出通関には輸出証明(輸出用抹消登録証明)が必要となります。
輸出用抹消登録証明取得のためには次の書類が必要となります。抹消登録証明書は所轄陸運局で下記書類を用意することで簡単に取得できます。輸出抹消登録証明を取得後はその原本を弊社までお送りください。
- 車検証
- 印鑑登録証明(発行後3カ月以内のもの)
- ナンバープレート(前後各1枚)
- 手数料(400円程度)
※車検証登録の住所と、印鑑登録証明の住所に相違がある場合には、住所の変更を示す住民票が別途必要となります。
※第三者へ抹消登録証明取得を依頼する場合には、実印を押印した委任状が別途必要となります。
リサイクル料金変換について
輸出抹消登録を取得して、車を輸出した後、リサイクル料金の変換(正確には再資源化預託金等の取り戻し申請)が可能です。弊社ではお客様から必要書類を預かることでリサイクル料金の返還のお手伝いを無料にてサービスいたします。リサイクル料金の返還の流れはこちらを参照ください。
お客様からお預かりする書類は下記1)のみで、2)-4)については弊社にて準微視ます。
- 再資源化預託金等の取り戻し申請書(お客様準備)
こちらから申請書をダウンロードできます。 - 船荷証券(Bill Of Lading) コピー(弊社にて準備)
- 輸出証明許可証コピー(弊社にて準備)
- 輸出抹消登録証明コピー(弊社にて準備)






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