関税と日本食について、
引越し荷物は商業貨物と違い、本人から本人に送る使用済みの物ですから、基本的には無税扱いで輸出入できますが、国によって、 品目によって税金を課せられる場合がありますので注意が必要です。特に家電品については生産国の利益を守る為に引越し荷物でも 課税扱いにしている国が見られます。
家電製品が無税扱いの国でも、新品のまま一度も使った形跡のない場合には課税される場合がありますからご注意ください

また、米については輸入規制を施行する国が比較的多いですが、10kg程度ぐらいであれば、個人使用の範囲ということで無税で 輸入できるケースもあります。日本食については個人使用範囲であれば無税という考え方が多いようですが、個人使用範囲の枠に ついては、個々の税関士に一任される為、その枠の考え方が千差万別です。
米を持っていく場合には、10kg程度までを限度とし、且つ商品明細にはKitchen Goodsとのみ記載するようにお薦めします。 但し、現地で輸入許可されない場合があることを前提としてお考え下さい。

下記に幾つかの例を紹介します。

中国 China インドネシア Indonesia
タイ Thailand インド india
マレーシア Malaysia イギリス United Kingdom
シンガポール Singapore ドイツ Germany




 中国上に戻る

日本食関係は基本的には無税ですが、あまり量が多いと個人目的でなく、販売目的とみなされ、課税されます。
日本米であれば、10kg程度までが個人の荷物の範囲と見なされますが、実際には税関士の判断によりその範囲が 変わってくる場合があります。

電化製品等には、例え中古品であっても 一律35%の課税がなされます。パソコンであれば約55,000円の関税がかかります。 ノートタイプを自分でハンドキャリーする場合には無税で持っていけるケースが多いですから、パソコンはノートタイプを ご自分で持っていかれることをお薦めします。




 タイ上に戻る

期間1年以上のワークパーミットを所持の上入国すれば、基本的には税金はかかりませんが、6ヶ月或いは3ヶ月1年以下の場合に は下記基準に則り課税されます。

  • 電化製品  一律30%
  • コンピューター  一律30%
  • 日本米  一律30%
  • インスタント食品  一律30%
  • 日本の調味料  一律30%
但し、電化製品またはコンピューター1機種に限って無税での輸入が認められています。




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家電品は Import Licence があれば、無税です。パソコン輸入は通常輸入でも無税であり、ImportLicenceは必要ありません。
日本食関係も基本的には無税ですが、個人目的と見なされる範囲内の量であることが前提となります。




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就労ビザを取得済み、または取得中であることを証明できる書類があれば、家電品、日本食ともに、無税で輸入可能です。 但し、米は規制品であり輸入にはライセンスが必要です。つまり一般には輸入不可です。
しかし10kg程度ぐらいであれば、引越し荷物でFoodsとして申告すれば、問題なく輸入できるケースもあります。




 インドネシア上に戻る

家電品、パソコンでも基本的には無税ですが、同様の電化製品を複数送る場合には課税対象です。  また、家電品でも、パソコンでも、食料品でも、新品であれば課税対象です。インスタント食品、レトルト食品は未開封ですから、 新品と見なされ課税対象となります。




 インド上に戻る

家電品、パソコンでも基本的には無税ですが、同様の電化製品を複数送る場合には課税対象です。  また、家電品でも、パソコンでも、食料品でも、新品であれば課税対象です。インスタント食品、レトルト食品は未開封ですから、 新品と見なされ課税対象となります。




 イギリス上に戻る

家電品、パソコンでも基本的には無税ですが、同様の電化製品を複数送る場合には課税対象です。  また、家電品でも、パソコンでも、食料品でも、新品であれば課税対象です。インスタント食品、レトルト食品は未開封ですから、 新品と見なされ課税対象となります。




 ドイツ上に戻る

家電製品、日本食ともに無税で輸入できます。米も無税で輸入できますが個人使用範囲です。
例えば米であれば10kg程度を限度とお考え下さい。




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引越し荷物であっても全ての物品に対して課税されます。課税は荷物の重量(ポンド)に対する一律課税です。
課税率は1ポンド当たり約US$3.10です。つまり、300kg送った場合には300kg×2.2(ポンド換算)x$3.10 = US$2046 となります。

ロシアでは高関税がかかりますのでご注意ください。
因みに1ポンド=0.455キロです。


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